婚約破棄で発生する損害

婚約は、男女が結婚しようという約束であり、法的にみれば契約の一種です。
婚約が正式に成立した後に、相手から一方的に婚約破棄された場合、違法行為として相手側に損害賠償の請求ができます。
これはどんな場合でもというわけでは無く、婚約破棄されて損害賠償請求が可能になるには、2つの条件があります。
まず1つ目は、文頭にも書きましたが婚約が成立しているという事です。
2つ目は、相手から婚約破棄をされる正等な理由が無い事。
また、自分が婚約破棄をする場合に、正等な理由がある事です。
婚約破棄の損害賠償責任の範囲は、不当な結婚破棄によって被害を受けた財産的損害と、精神的損害の全てです。
財産的損害には、物的な損害と過失利益があります。
物的な損害とは、婚約披露の費用や仲人への謝礼金、結婚衣装の購入費用、家具などの購入費用、新居の準備費用、新居の解約損害金、結婚式や披露宴、また新婚旅行の申込金やキャンセル料金、損害金回収の為の弁護士費用の一部などがそれに該当します。
過失利益とは、結婚準備の為に仕事を退職したり、転任や転職した事などにより受けた損害の事です。
転任や転職をして、勤務条件が下がった事などを総合的に考慮し、本来転職や退職などをしなかったら受け取れた額を算出します。
賠償額は基本的に本人同士の話合いですが、結論がでなければ行政書士など法律の専門家に依頼して解決する事になります。
家庭裁判所に調停を依頼する事もできます。
結婚準備の為に退職をした場合には、約1年分の過失利益が認められています。

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婚約破棄 遺失利益の計算

精神的損害に対する損害賠償は、慰謝料といいます。
精神的に受けた苦痛は、慰謝料をもらったからといって無くなるわけではありません。
しかし、結婚破棄の責任を取らせる方法は、慰謝料を支払わせるしかないのです。
法律で強制的に結婚させる事も出来ませんし、そんな結婚ではお互い幸せにはなれないでしょう。
結婚破棄の損害賠償の中でも、この慰謝料は、年齢や性別、社会的地位や資産、結婚破棄の理由など、様々な事情を考慮した上で決まります。
傾向としては、年齢や社会的地位が高い方が慰謝料も高額になります。
支払い能力の無い人からは多額の慰謝料は望めませんが、収入や資産が多ければ慰謝料額も高額になるからです。
婚約破棄の事例は数多くあり、それほど珍しい事ではありません。
婚約期間中の相手の浮気やそれまで知らなかった借金などの事実が判明したなど理由はさまざまです。
入籍する前にそれが分かっただけ良かったと考えるべきでしょう。
また一度婚約破棄した相手と再度復縁するという事例もあります。
それだけ縁があったのでしょうから、そのカップルは必ず幸せになるはずです。
私の知人で、5年以上の交際期間があったのにも関わらず結婚生活が1年ももたなかったというカップルがいます。
それだけ人を見極めるのは難しいという事なのでしょうか、婚約した以上、それを一方的に破棄するような事にならないように慎重に行動するべきでしょう。

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婚約破棄の損害賠償について

婚約破棄で発生する経済的損失や精神的ダメージに対する慰謝料について。