遺産相続の調停とは
身内、特に親兄弟が亡くなった場合、残された遺族がその故人の遺産を相続する事になりますね。
遺産相続は法律によって配偶者や子供がそれぞれどのくらいの割合で相続できるのかが決められていますが、それはあくまで目安であり、その通りに相続する必要はありません。
なぜなら、その故人と生前どうかかわったのか・あるいはその遺産を作る事にどの程度貢献しているか、または遺言で自分の遺産を誰に譲るか指示されているかどうか といった様々な問題が絡んでくるからです。
そのため通常は遺産相続をする権利のある立場の人が集まって話し合って財産を分割した上で相続する事になります。
ただ、お金がからむ問題であるため、当事者同士では話し合いが付かないという事も少なくありません。
その場合、第三者が中に入って意見を取りまとめるという事になります。
これを調停と呼び、通常は家庭裁判所の調査官が調停役になります。
調査官は関係者から話を聞いてそれぞの貢献度に応じて相続の重み付けをした上で判断した結果を当事者に示します。
この段階で当事者が納得すればそれで調停が成立となります。
しかし、この手続きを経ても当事者の誰かが納得できないという事態になる場合があります。
こうなると調停は不成立となり、裁判所での正式な裁判(家庭裁判所の場合は審判)という事になります。
この正式な裁判は弁護士を立てる必要はありませんが、全くの第三者に仲裁してもらう事になりますので手続きがかなり面倒になります。
また、法律の知識が要求される問題ですのでどうしても素人では限界がありますので、司法書士などにサポートしてもらうという方法もあります。
調停でも解決しない場合
必要な書類は以下の通りです。
申立書
当事者全員の戸籍謄本、住民票
遺産の詳細が分かる資料
不動産の場合、登記簿
固定資産評価証明書
費用は亡くなった人一人につき1,200円を印紙、つまり税金として支払います。
審判を受ける場合、その裁判官の裁定が最終的な決定、つまり判決と同じ効力を持つ事になり、それに従わなければなりません。
また決定に不服があっても控訴できません。
ここで遺産相続というものを考えてみます。
受け取る遺産が現金や有価証券なら、多い方がいいのは誰でも理解できるでしょう。
しかし、土地や建物を相続する場合はそれほど単純ではありません。
まず不動産には固定資産税が発生します。
相続したその土地が確実に利益を生むのであれば心配ありませんが、農地や雑種地で現在空き地になっているのなら、雑草対策やゴミの投棄防止など必ず管理というものが必要です。
利益を生まないのに手間がかかるということはそれは負債である事を意味しているのです。
もちろん税金もかかる為、不動産は持っている事だけでは資産であるとは言いがたいのです。
土地は活用されてこそ資産となりうるのです。